任意整理
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お電話一本で状況は大きく変わります。 相談は無料ですので、 お気軽にご相談ください。 このページでは、任意整理に関して 記載させて頂きます。 |
一般に、借金問題の解決には4つの方法(任意整理、特定調停、民事再生、自己破産)があるのですが、8割がこの任意整理による問題解決です。それはリスクが圧倒的に低く、よほどの多重債務でなければ、今より良い状況まで改善できるからです。
任意整理とは、裁判所などの公的機関を介さず、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をし、借金の減額や利息のカット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
ご本人で作業を進めるより、専門の法律家が交渉することで、借金の減額に応じてもらえることが多いのです。 また、払っていた利息と借金の額を計算し直しますので、借金の額以上に払い過ぎている場合も出てきます。
このような過払金は取り戻せる可能性があります。
減額して残った借金は、通常3~5年をかけて、返済していくことになります。
■ 任意整理のメリット
任意整理のメリットは以下のようなものがあります。
○ 面倒な手続は司法書士が代理してくれ、依頼した時点で取立ても止まる
○ ご本人が裁判所に行かなくても良いので、裁判手続が必要ない
○ 官報に掲載されずに済む
○ 払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある
○ 自己破産と違い、資格制限がない
ご自分で手続することも不可能ではありません。ただし、相手はあなたのような債務者を相手に、何百との交渉をしてきた貸金業者ですから、かなり注意が必要です。うまく話をまとめられ、損をしてしまうケースが少なくありません。
■ 任意整理のデメリット
任意整理のデメリットは以下のようなものがあります。
△ ブラックリストに載ってしまう
いわゆるブラックリストに載ってしまうので、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができません。 ただし他の債務整理の方法を取っても少なからずブラックリストには載ってしまいます。
■ 任意整理の手続の流れ
1. 債権者に受任通知書の発送
⇒この通知が届けば、請求が止まります。
2. 取引履歴の開示要求
⇒司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます。
3. 債務の確定
⇒まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。
4. 弁済案の作成
⇒債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
5. 債権者との交渉
⇒司法書士が交渉に入ります。
6. 返済開始
⇒交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。







