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自己破産とは

自己破産には悪いイメージが多いですが、悪いイメージが大げさな場合が大半です。
借金を帳消しにできる大きな機会です。

自己破産は大きな決断であることはまちがいありません。

そのため、経験豊富な専門家に
相談することをお勧め致します。

これまでの借金を帳消しにして、新たな生活をスタートできる機会を得られるのが自己破産です。自己破産と聞くととても悲惨な状況が待っているように思われがちですが、実は世の中でイメージを持たれているほど、自己破産は悪いやり方ではありません。デメリットに関しても、全くのデマだったり、勘違いをされているケースが多いようです。

自己破産だけはしたくないと、夜逃げをしたり、さらに金利の高いヤミ金に手を出してしまうと、さらに状況は深刻になります。まずは自己破産についての知識を正しく持ち、検討しましょう。

自己破産によくある勘違い

自己破産について、勘違いをされているケースは多くあります。その一例を下記にあげておきます。
■ 破産者名簿と官報に記載される
→ 確かに、自己破産をした場合、破産者名簿と官報には記載されるのですが破産者名簿は第三者が見ることは出来ず、また一般人が官報を見ることもほとんどありません。よって周り近所や会社に知れることはまずありません。 

■ 選挙権を失うのではないか
→ 公民権までは失いません。

ただし、自己破産には一定の条件があり、自己破産手続きをとれない場合もあります。その場合は、違った債務整理の方法を選択することになります。


例えば以下のような場合には自己破産手続きを取れません。

● 自己破産に至る主な原因がギャンブル、浪費である場合
● 破産宣告の1年以内に、破産の原因があることを知りながらその事実がないかのように偽り、借金をした場合
● 破産法に定められている、破産者の義務に反した場合
 

あなたが条件に当てはまるかどうかは、専門家である司法書士ご相談されることをお勧めします。 


自己破産のメリット

自己破産のメリットは以下のようなものがあります。

○ 司法書士が受任した時点で、取り立ての電話や各債権者への返済もストップされる。
○ 免責決定を得ればすべての借金がなくなる
○ 負債総額に関係なく誰でも利用可能 


自己破産をすると、人生の再スタートを開始することができます。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは以下のようなものがあります。

△ 原則的に住宅を含む、財産の全てを失う 
△ 自己破産手続きを取れない場合がある。
△ ブラックリストに載り、目安として5年~7年の期間、新たな借金・ローン・カードを作りることは
  困難になる。
△ 自己破産をしたことが官報に載る国の機関紙である官報に掲載される。
△ 自己破産をすると、連帯保証人に迷惑がかかる場合がある。


自己破産の手続の流れ

1. 自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。この時点で取立てが止まります。 
2. 破産審尋:裁判官から支払不能に関する質問を受けます。
3. 破産手続開始決定、同時破産廃止決定:破産宣告決定および同時廃止決定。審尋の数日後に
  破産の決定がなされます。破産者にめぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます 。
4. 免責の審尋、決定:1,2ヵ月後に決まります。審尋は行われないこともあります 。
5. 官報に公告
6. 免責の確定:裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。
 
自己破産手続きは安易にお勧めすることはできませんが、人生の再出発(リスタート)の機会・チャンスを与えるというとても前向きな制度です。自己破産によるメリット・でメリットを知った上で相談、検討をしていきましょう。全力であなたの新しい人生へのお手伝いを致します。


          

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