個人民事再生
思い入れのあるマイホームは残したまま、借金の大幅減額が可能です。
借金の返済を迫られているが、思い入れの強いマイホームでだけは維持したい。こういった時に、条件付きで活用できるのが個人民事再生の『住宅ローン特則』です。
個人民事再生の最大の特徴は、住宅ローン特則制度を利用し住宅を残したまま借金の大幅な減額が可能なところです。進め方は、あなたの管轄の地方裁判所に申し立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済をしていきます。
自己破産の場合、住宅は強制的に処分されてしまいますので、そうなる前に返済計画を作り、借金を減額するのです。自己破産と異なり、全ての借金が帳消しになるわけではありませんが、減額はかなり大幅にすることができます。
■ 個人民事再生のメリット
個人民事再生のメリットは以下のようなものがあります。
○ 住宅ローンがある場合でも、マイホームを残したまま返済することが可能。
○ 自己破産と違い、借金の理由が問われない。
※自己破産の場合には、ギャンブルや浪費での借金では手続きを取る事が困難ですが、個人民事再生の場合には、借金の理由は問われません。
○ 大幅に借金を減額することが出来る。
借金を大幅に減額できる可能性があり、毎月の返済が楽になります。
貸金業者からの取り立て行為が規制される
司法書士に依頼した場合、申し立てをした時点で貸金業者からの取り立てはストップします。
■ 個人民事再生のデメリット
個人民事再生のデメリットは以下のようなものがあります。
△ 費用が高い
⇒大幅に借金を減額できますが、裁判所への予納金等の費用がかかります。
△ ブラックリストに載る
⇒このことで約7年間は自分名義の借金やローンの組み立てや、新たにクレジットカードの作成も難しくなります。
△ 再生計画の取消しの可能性あり
⇒再生計画案どおりの返済ができなくなった場合再生計画取消しの可能性があるので、計画の作成後はしっかりと返済していく必要があります。
△ 手続きが困難
⇒他の債務整理方法と異なり、手続きが非常に煩雑であるため、自分だけでやることは困難です。
■ 個人民事再生の手続の流れ
1. 管轄の地方裁判所に申し立て
⇒この時点で債権者からの取立てが止まります
2. 再生手続開始が決まる
⇒要件を満たし、書類不備がなければ、手続開始が決定します
3. 債権額の決定
⇒債権額に異議がある場合には異議を述べることもできます。
4. 再生計画案の作成
⇒今後の支払方法を再生計画案に定めます
5. 書面決議、意見聴取
⇒給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません
6. 再生計画の認可
⇒裁判所が認可し、確定することにより手続が終了となります
7. 返済開始
⇒再生計画案に従って債権者への返済を開始します。







