特定調停とは
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が債権者と話し合って借金を減らす手続きです。任意整理では司法書士を介し裁判所で解決を目指しますが、特定調停ではご自分で裁判所を通じ貸金業者と交渉をするという点が、他の債務整理との違いです。特定調停の場合は、司法書士ではなく、裁判所を介した任意整理と認識してもらえれば良いと思います。
そして特定調停の最大の問題点は、裁判所はあくまであなたと貸金業者の仲裁をする、中性的な役割だということです。裁判所はあなたの味方をしてくれるわけではありませんし、貸金業者はこの手の交渉には慣れていますので、有利に交渉を進めてこようとします。
あくまで貸金業者との交渉を取り持ってくれるだけですので、交渉が思ったとおりに進められず、最終的に減額が少なかったり、過払い金が回収できないこともあります。 一度ご相談をいただいた上で、よく吟味されてから選ぶべき選択であると思います。
司法書士がお手伝いする場合は、申立書類を作成することが可能です。
■ 特定調停のメリット
特定調停のメリットは以下のようなものがあります。
○ 費用が安い
○ 手続中の強制執行が止められる
○ 債権者との交渉を調停委員がしてくれる
○ 官報に掲載されなくて済む
○ 借金の理由が問われない
○ 自己破産と異なり、財産に影響がない
○ 無理なく返済計画を立てることができる
○ 自分で債権者と交渉するのでなく、調停委員が交渉をしてくれるため、精神的苦痛が少ない。
■ 特定調停のデメリット
特定調停のデメリットは以下のようなものがあります。
△ ブラックリストに載り、5~7年ほどは新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
△ 支払い総額がほとんど減らない場合がある。
△ 調停成立後、支払を怠ると給与を差し押さえられることもある 。
△ 調停委員によって債権者寄りの対応を取ることがある。
特定調停の一番のデメリットは、あくまで裁判所はあなたと貸金業者のどちらの味方でもないことです。専門家である法律家に頼む余裕がないために特定調停を選択したものの、結果として交渉がうまくいかず、損をする場合があります。
■ 特定調停の手続の流れ
1. 簡易裁判所へ特定調停の申し立て
⇒この時点で債権者からの取立てはできなくなります
2. 裁判所から調停委員を指定
⇒弁護士、有識者が選ばれることが多いようです
3. 当事者間で協議
⇒借りている側は初めての体験であることがほとんどですが、貸している方はその手の交渉ごとには百戦錬磨です。事前にしっかり準備をしましょう。
4. 調停成立
⇒裁判所の方で調停調書を作成します 。
5. 返済開始
⇒調停の内容に従い、3~5年計画で返済していきます。











