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相続手続きのスケジュール、不動産の名義変更

相続手続きには期限がある

相続の手続きにおいて大切なポイントは、相続手続きには期限内に終えなければならない手続きがあるということです。
そして期限を守れなかった場合には、本来もらえる額に比べて相続額が減ってしまったり、最悪の場合、損失を被ることもあります。

場合によっては期限が過ぎた後でも間に合わせることができるものもありますが、期限が過ぎてしまったらどうすることもできません。
そこで、必ず間に合わせておきたい手続を以下に紹介します。


相続手続のスケジュール 

 3ヶ月以内にやらなければいけないこと
  ・遺言書の有無の確認
  ・亡くなられた方の資産と債務の把握
  ・相続の放棄、限定承認 (場合による)

 4ヶ月以内にやらなければいけないこと
  ・亡くなられた方の所得税申告、納付 

 10ヶ月以内にやらなければいけないこと
  ・遺産の評価
  ・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
  ・遺産分割の手続(名義変更や換価処分)
  ・相続税の申告と納付 

相続手続きは、まず大まかなスケジュールをおさえながら確実に進めていきましょう。


相続登記、不動産の名義変更の流れ

1. 遺産の概要や相続人の現状を把握させていただきます。
2. 遺産を漏れなく洗い出し、その評価額を算出いたします。
3. 遺産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。
4. 遺産分割協議書を作成いたします。
5. 不動産などの財産を分割する手続を行います。
6. 財産の分割、名義変更が完了しましたら、相続人の皆様にご報告をさせていただきます。
7. 不動産の売却などのご相談にも対応させていただきます。



          

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