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相続放棄

 被相続人からの財産を相続しようと思ったら、財産が借金ばかりだった場合などに相続放棄が用いられます。
 相続放棄というのは、被相続人のすべての財産を放棄し、一切の財産を相続しないという方法です。相続放棄は被相続人が残したマイナス面の財産、つまり借金を引き継ぎたくないというケースに用いられることが多いほか、借金の相続拒否というだけでなく、誰か一人に相続させたいという場合や、感情的に相続したくないという場合にも有効です。

 手続きに当たっては、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
 相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。 

限定承認

 相続財産の財産限度において、プラスとマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないやり方が限定承認です。 

 この場合は相続人全員が共同で3ヶ月以内に財産目録を調整し、これを家庭裁判所に提示し、限定承認申請をしなけばなりません。

 限定承認は、亡くなった方が財産と借金を抱えている場合に使えるのですが、あまり使われていないようです。
 理由は条件を揃える事に手間がかかり、亡くなった方の財産を調べるのにも時間がかかるからです。

相続放棄の注意点

 相続放棄ですが、3ヶ月以内に手続を済ませる必要があるなど、いくつかの条件があります。また何かと気をつけておいた方がいいこともありますので、以下を参考にしてください。

・生命保険金は相続人が受取人の場合には、受け取ることができません。また、厚生年金についても受け取れません。遺族年金は相続放棄をしても受け取ることができます。

・貸金業者から、支払いを催促されたり、書類への捺印を求められることがあります。相続放棄をするのであれば支払わないわけですから、その旨を伝えましょう。

・悪質な貸金業者は、3ヶ月過ぎた後に、取立てをしてくることがあるようです。つまり、3ヶ月を過ぎるまでは借金の存在を知らせずに、手続の期限を過ぎてから、督促をするということです。こういった場合には、3ヶ月後でも受理されることがありますので、諦めずにご相談ください。

・被相続人の財産が葬儀費用であったり、公共料金で引き落とされたりして、減っていることがあります。これは常識の範囲内であれば、相続放棄は認められるものの、放棄をするわけですから、債権者に説明が必要な場合があります。



          

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