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遺留分減殺請求 

 遺留分減殺請求とは簡潔に言うと、遺言による変則的な遺産分配があった際に、本来法律上の権利としてもらえる額を請求し、取り戻す事です。順次説明していきます。

遺留分とは

 亡くなられた方は、原則的に自由に遺言を残し、自分の好きな割合で思うように遺産を分配することができます。
遺言を残す場合というのは、法律で定められている割合とは異なる分配をしたいことが多く、逆にその割合を減らされる人も発生することになるので、そこに不満を感じる方もいらっしゃいます。

 しかし遺言の割合によって遺産をもらえなかった場合、生活に困る家族なども出てくるかもしれません 。
 そこで民法では最低限の財産を遺族に保証しており、それを遺留分と呼びます。
遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。 

もし遺言があった場合に、遺留分に足りない分配であればこれを請求することで、取り戻すことができるのです。これが遺留分減殺請求です。

遺留分の減殺請求

 さて、自分の遺留分が侵害された場合ですが、放置しておいても戻ってはきません。
これには期限があり、減殺すべき贈与があったことを知ってから1年以内に相手方に請求しなければならないのです。 

 遺留分の減殺請求は、配達証明付きの内容証明ですることが望ましいでしょう。
相手側が返還してくれなかった場合には、交渉して話がまとまらなければ家庭裁判所で調停という流れになります。 

遺留分によって得られる割合

 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、
 1.直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
 2.その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
に相当する額を受けることができます。

 なお、遺留分減殺請求をもった相続人が複数いる場合には、法定相続分で割って計算するため、その分、個々の得られる財産は少なくなります。 

遺留分減殺請求の消滅時効期間

 遺留分減殺請求も消滅時効がかかってきます。 
 相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ってから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利はなくなります。 
 また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、相続開始のときから10年経過すると消滅します。 

遺留分減殺請求の方法

 相続人は、必ず遺留分減殺請求を行使しなければならないというわけではありません。
つまり、被相続人の遺言に納得し、故人の意思を尊重したいのであれば、別に行使する必要はないのです。



          

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