債務整理、過払い金、離婚の無料相談なら刈谷市、豊橋市に事務所を構える司法書士法人あいち司法&相続へご相談ください。

年金分割

離婚時分割とは

平成19年4月以降に離婚した場合のみ、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることが出来ます。

離婚時に当事者間の話し合いで分割割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割の請求をします。なお、分割割合は婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とします。

合意がまとまらない場合、家庭裁判所が分割割合を定めることが出来ます。離婚成立後2年以内に分割請求しなければ、分割できなくなります。保険料未納などで年金の受給資格がない場合には、離婚時の年金分割が行われても、年金が貰えません。
 
離婚までに受給資格期間を満たしていない場合は、必ず離婚後の公的年金の支払いを忘れないでください。 どうしても保険料が払えないときは、保険料免除制度というものもあります。


3号分割とは

平成20年4月以降、被扶養配偶者(第3号被保険者、会社員・サラリーマンの妻)を有する第2号被保険者(厚生年金を会社で天引きされている会社員・サラリーマン)が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識としています。 

離婚等をした場合、同意がなくともこの期間の第2号被保険者(主に夫)の厚生年金の保険料納付記録は、強制的に2分の1に分割されます。

事実上の婚姻関係(内縁)であっても 第3号被保険者(扶養に入っている人)の方は「婚姻関係にあった」と認められ、分割対象になります。 

本妻がいてそちらが扶養に入っている場合は複雑になります。 年金加入記録や保険料納付記録を変更・改定しているので、相手の死亡等に左右されません。また、これは離婚時の年金分割に限ったことではありませんが、年金は請求しないと貰えませんので注意して下さい。


年金分割の手続の流れ

①情報提供の請求をします
離婚前でも離婚後でも、当事者の2人が共同で行うことも、1人だけで行うことも出来ます。ただし、一度情報提供の請求をした場合、その後3ケ月を経過していない時は、原則、再請求は出来ません。

②当事者間の話合いをします
年金分割の按分割合について、当事者間の合意または裁判手続により定めていることが必要になります。合意したときは、公正証書を作成し、按分割合などを明らかにします。

③年金分割の請求をします
当事者の一方だけで行うことが出来ます。窓口は最寄の社会保険事務所です。請求後、按分割合に基づいて当事者それぞれの保険料納付記録の改定が行われ、当事者それぞれに改定後の保険料納付記録が通知されます。 

 


豊橋事務所、刈谷事務所共に
相談料金は無料です。

無料相談
はお近くの事務所へどうぞ。


●事務所概要  ●スタッフ紹介  ●豊橋事務所アクセス  ●刈谷事務所アクセス

無料相談会のお知らせ

専門家に相談するだけで、
解決できるお悩みは多くあります。
また、問題が発生する前にご相談頂ければ問題が発生しないようにアドバイスをさせて頂きます。
相談は無料ですので、
お気軽にご相談ください。

司法書士がこんな悩みを解決します!!

司法書士には以下の場合に相談をする事をお勧め致します。 

●サラ金の取立てを止めたい
●債務整理をして借金を減らしたい
過払い金取り戻したい
離婚の相談をしたい
財産分与を適正に行いたい
登記に関して相談したい
残業代を請求したい

●不動産関連のトラブル
●登記手続き
●比較的少額の裁判手続き
●自分自身で裁判をしたいときのバックアップ
●自己破産等の借金整理手続き
 

当事務所では登記手続きは勿論、
消費者問題や金融問題に積極的に力になります。

無料相談会について

現在、当事務所では無料相談会を実施しています。

法律問題で気になっていたことやお困りのことを、
この機会に是非我々専門家にご相談ください。

あなたの不安を解消します。