特殊法人の設立
■ NPO法人とはNPOとは、Non-Profit Organizationの略で、営利を目的としない公共にサービスを提供する民間団体のことを言います。そのうち、特定非営利活動促進法に基づいて法人格を取得し、特定非営利活動を行うことを主たる目的とした団体のことをNPO法人と言います。
NPO法人は誰でも、資金や資本金がなくても設立することができ、申請手数料や登記手数料も免除されます。 法人格を得ることで法律行為の主体となる事が出来、組織としての安定化が図ることが出来ますが、同時に法的規則に従うことが義務付けられます。例えば、活動範囲は特定非営利活動促進法で定められた17の分野に制限され、特に、宗教や政治的活動を主な目的として行うことはできないとされています。さらに、会員の資格制限や情報公開など、公益性重視の観点から規制が設けられており、制約を受けることになります。このようなNPO法人は行政や企業とは異なり、公平性や利益性に関係なく柔軟な活動ができるため環境、福祉など様々な分野で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
■ NPO法人になるための要件
まずNPO法人となるためには、10人以上の社員(会員)が必要です。さらに役員として理事3名以上と監事1名以上が必要となります。 ただし、社員と役員は兼任が可能ですので最低10名からNPO法人を設立することが出来ます。次に設立要件として、入会するために会員の紹介が必要となることや、ある一定の資格がないと入会できないという条件がある場合はNPO法人にはなれません。また、宗教活動や特定の政治活動支援や暴力団に関係する団体である場合にもNPO法人にはなれません。これは、NPO法人は、多くの人が参加しやすく、参加を基盤とした活動を目指さなければならないからです。
そして、団体の活動目的が下の17分野のいずれか1つ以上に該当する必要があります。
たとえば、直接的にどれにも当てはまらないように思える事業でも、大きな意味で該当するとみなされれば、認可を受けることができます。
① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
⑤ 環境の保全を図る活動
⑥ 災害救援活動
⑦ 地域安全活動
⑧ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑨ 国際社会の協力の活動
⑩ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑪ 子供の健全育成を図る活動
⑫ 情報化社会の発展を図る活動
⑬ 科学技術の振興を図る活動
⑭ 経済活動の活性化を図る活動
⑮ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑯ 消費者の保護を図る活動
⑰ 1から16に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
■ 医療法人とは
医療事業を営むものが医療法の規定によって法人格を取得したものを医療法人といいます。医療法人は、「医療を提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与すること」(医療法第1条)を目的としています。そのため、営利を目的とすることは認められていません。そして医療法人の設立の際には、申請書にその定款または寄附行為、財産目録などの必要書類を添えて、知事に設立認可の申請が必要となります。
また、医療法人は大別すると社団法人と財団法人の2種類が存在します。社団法人は、自ら構成員である社員となることによって、出資により法人を設立します。つまり、社員が出資者となります。一方、財団法人は社員というものは存在せず、寄付された財産によって設立されます。
■ 医療法人設立のメリット
医療法人のメリットは個人事業主が法人化する際のメリットと似通っています。
以下の点が検討材料となるでしょう。
① 診療所の経営と個人の家計を分離することにより、収支が明確になり、資金計画がたてやすくなる
② 税務上有利になる
・法人の税率の方が、個人よりも低くなります。
・法人の場合、理事長はじめ役員に給与を支払うので、その給与が法人の経費となり、受け取った給与は「給与所得控除」を受けることができます。
・理事長が退くときに「退職金」を支払い、経費計上できます。
・個人で契約している生命保険料は、最高10万円までしか所得控除が受けられませんが、法人で契約すれば契約内容により、ほぼ全額経費に計上できます。
・理事長個人から借りている診療所の家賃を法人の経費に計上できます。
■ 医療法人設立の流れ
一般的な設立の流れは以下のとおりです。
① 医療法人の設立を、各都道府県に申請します。
② 定款・寄付行為を作成します。
③ 設立許可申請書の作成・提出をします。
④ 設立許可申請書の審査を受けます。
⑤ 設立許可申請書の本申請をします。
⑥ 医療審議会の諮問を経て、設立許可書が交付されます。
⑦ 法務局にて登記が完了します。
⑧ 社会保険事務所や税務署などで諸手続を行います。
⑨ 手続き完了。これにより法人設立となります。
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