商業登記
■ 商業登記とは商業登記とは、株式会社等の法人について、会社に関する登記すべき事項を登記簿に記載して公示することにより、法人をめぐる取引の安全を守る制度です。
つまり、商業登記は取引をした会社が実は存在しなかったなどといった不測の事態を防ぎ、安全かつ円滑な取引を可能にしています。一般的に商業登記をする場合として、会社の設立、会社の解散、合併などの組織の変更、新株の発行などがあります。会社は、まず登記をして初めて会社となり、その後、組織の変更が行われても登記をしない限りは取引の相手方にそれを主張することは出来ません。そのため会社にとって登記は常に必要不可欠であり円滑に行われなければなりません。
また、登記簿は法務局に備えられており、商号登記簿、株式会社登記簿、合名会社登記簿、合資会社登記簿など様々な種類があります。
■ 登記事項
登記事項は登記簿の種類によって異なりますが、株式会社登記簿を一例に主なものとして以下の事項が挙げられます。
・目的
・商号
・本店及び支店の所在場所
・株式会社の存続期間又は解散の事由について定款の定めがあるときは、その定め
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行する株式の内容
・単元株式数についての定款の定めがあるときは単元株式数
・発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
・ 株券発行会社であるときはその旨
・ 新株予約権を発行したときはその数及び行使条件
・ 取締役の氏名
・ 代表取締役の氏名及び住所
・ 取締役会設置会社であるときはその旨
・ 監査役設置会社であるときはその旨及び監査役の氏名
・ 特別取締役の氏名
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