定款変更
■ 定款変更について2006年の会社法改正により、企業経営の幅は広がり、様々な変化が柔軟に出来るようになりました。例えば定款を変更するだけで、様々なことをやりたい時にそのタイミングで行うことが可能になりました。
まだまだ制度としては十分に活用されていませんが、うまく活用することで非常に便利なものとなると言えるでしょう。
具体的には、以下のような変更が可能になりました。
① 特例有限会社から株式会社へ商号変更
有限会社のメリットには「役員の任期が無期限」「決算公告義務がない」「平成18年以前に設立した会社であることが第三者にすぐわかる」ことがあります。
② 機関設計(監査役・取締役会の廃止、任期の伸長)の見直し
今後は監査役や取締役会の設置は任意となります。取締役を一人にすることも可能です。
③ 善意無重過失の役員の会社に対する損害賠償責任を限定する定款変更
取締役を含む役員などの任務懈怠に基づく会社への損害賠償責任は株主全員の同意により免除されます。
④ 株券不発行とする定款変更
会社法施行前から存続する株式会社はこれまで通り株券を発行するものと「みなされます」ので、株券を発行しない会社は定款を変更して株券不発行にする手続が必要になります。
⑤ 事業承継に活用する株式売渡請求権
譲渡制限株式について定款で定めることにより、相続・合併などにより株式を取得した者に対し、当該株式の売渡請求をすることが出来るようになります。
相続による将来の株式分散を防いで、上手に事業承継を行うことで、経営を安定させることができます。
⑥ インターネット決算公告で25万円を節約
⑦ 合名会社、合資会社から合同会社への定款変更
⑧ 確認会社の解散事由抹消手続き
■ 必要な手続き
定款を変更しようとする場合は、変更事項について2分の1以上が出席した社員総会で4分の3以上の多数で議決しなければなりません。(ただし、定款に定めがある場合は、定款の定めによります。)
定款変更の議決がされれば、軽微な事項については、遅滞なく所在する県にその旨を届け出なければなりません。軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、その県の認証を受けなければ効力を生じません。
「軽微な事項」として
① 事務所の所在地
② 資産に関する事項 が挙げられます。







