贈与の不動産登記
■ 贈与の不動産登記について贈与の不動産登記は、土地や建物を贈与された場合、法務局で登記をすることになりますが、登記はあくまでも第三者に対する対抗要件ですので、必ずする必要はありません。
しかし、不動産は売買だけでなく、子孫にも受け継がれる物ですので、しっかり登記をしておく方が良いでしょう。親族間などでは贈与契約を書面にしないことが殆どです。
一般的にこのように書面で行われる場合、財産取得の時期はその贈与が「履行された時」となります。
したがって、贈与が履行された時が証明できない限り、その登記を済ませた日付が取得の時となり、贈与税の申告年が変わることがあります。
また、贈与による登記には登録免許税として、不動産の固定資産評価額の100分の2がかかります。(100円未満の金額は切り捨て)
■ 贈与者側の必要書類等
権利証(登記済み証)
実印
印鑑証明書
固定資産税評価証明書
免許証などの身分証明書
■ 委任する時は委任状
受贈者側の必要書類等
贈与契約書
印鑑(認めでよい)
住民票
委任する時は委任状







