夫婦間贈与と親族間贈与
■ 夫婦間贈与夫婦間で贈与が行われる場合、配偶者控除というものがあり、2000万円までの控除が可能になります。
この配偶者控除を受けるための条件として以下のようなものがあります。
・20年以上の婚姻期間があること
・同じ配偶者からの贈与で過去に特例を受けていないこと
・財産が居住用不動産、またそれを取得するための金銭であること
・贈与された翌年の3月15日までに、上記の居住用不動産に居住し、その後も居住する見込みがあること
・贈与税の申告をすること
また、注意として、配偶者の双方に財産がある場合、贈与を受けた配偶者が亡くなった際に、かえって相続税額が多くならないかどうかを知っておく必要があります。
■ 親族間贈与
親族間で贈与する場合は、そのときの評価額になっています。一般的に土地は「路線価方式」、建物は「固定資産税評価額」が相続税の評価額となります。
ただし、相続時精算課税制度により非課税になる場合があるのでそちらを参照してください。また、親族間での金銭の貸し借りは多く行われていると思いますが、この貸し借りが客観的に証明できない場合は、借金ではなく実質的な贈与とみなされて贈与税が課されてしまうこともあるので注意が必要です。
贈与とみられないためのポイントは「借用書」を交わし、「返済能力を超えない返済計画」をたてて、「実際に返済が実行されているか(預貯金を通して確認できる)どうか」が重要です。
また、親族から著しく低い価額で土地建物などを買う場合、親族から著しく低い価額で財産を譲り受けると、財産の時価と支払った対価の差額に相当する額は贈与とみなされます。
よく「親から土地を買うのだけど、いくらで購入すれば贈与とみなされないか?」という質問がありますが、著しく低い価額の明確な判断基準はありません。ですので、世間相場より安くすればするほど贈与とみなされる可能性が高くなってくるといえます。無利息での貸し借りは利息に相当する額が贈与されたものとみなされる場合があります。
実際にそのようなことをお考えの場合は事前に当事務所ご相談ください。
※個別具体的な贈与税のご相談は、税理士の専門となりますので、税理士をご紹介する形となります。







