相続時精算課税
■ 相続時精算課税とは相続時精算課税とは、通常の場合、相続と贈与とは別々に扱われるため、相続時にも贈与時にもそれぞれについて税金の計算を行い、これを納めることになります。
この制度は相続が発生した時に、贈与していた財産も相続財産に含めて一度相続税を計算します。
そして、贈与時に支払い済みの贈与税相当額を控除して、今回納付すべき相続税額を算定します。この精算の結果、相続税額に比べて納付済みの贈与税額の方が多いときは、その分が還付されるという制度です。
■ 適応できる条件
□贈与する側は満65歳以上の親で、贈与を受ける側は満20歳以上の子であること。
□直系卑属である推定相続人であること。(代襲相続人、養子、子が死亡している場合には20歳以上の孫を含む)
□2,500万円までは非課税、2,500万円を超える部分については一律20%課税される。
つまり、65歳以上の親が20歳以上の子供に生前贈与をした場合、2,500万円までは非課税とされますが、2,500万円を超えた部分については一律20%が課税されることになります。また、2,500万円までであれば使い道は何でも構わず、一度に2,500万円まで贈与せずに、2,500万円までなら数回に分けて贈与しても構いません。
但し、この制度は、贈与の際に財産に対する贈与税を納め、贈与者が亡くなった際にその財産額と残った相続財産額を合計した金額にかかる相続税から、既に収めた贈与税を差し引き、贈与税・相続税を納める方法です。
現状は亡くなった方の9割が相続税は非課税とされていますので、結局相続税がかからないということも十分にあり得ます。
■ 手続きの方法
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨を記載した届出書を提出します。
なお、注意点として、相続時精算課税制度を一度選択した場合には、選択を撤回することはできません。
■ 特別控除額と税率
この制度には、贈与者1人に対して2,500万円の非課税できます。したがって、父母の双方からそれぞれに贈与を受ける場合は別々のものとして計算し、5,000万円まで贈与税を納める必要がありません。
なお特別控除額2,500万円を超える部分に対しては、一律20%の税率が適用されます。
■ 適用対象財産について
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。また、複数年に渡って贈与することも可能です。※個別具体的な税金相談は、税理士の専門となりますので、税理士をご紹介する形となります。







