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贈与税

贈与税の役割

遺産を相続するにあたって、相続税の補完的な役割として機能しているのが、贈与税です。また、贈与税は、生前に財産を妻子などにすべて贈与しておけば、相続開始の時点で課税されるべき財産をゼロにして、相続税を回避することも可能になってしまいます。

このような過度な対策を規制するために設けられているのが贈与税です。

被相続人の死亡前3年以内に相続人や受遺者が被相続人から贈与を受けた財産がある場合、その財産は相続税の課税対象に取り込まれることになります。

贈与された財産を含めて負担する相続税が計算されたら、納税にあたっては贈与された財産についてすでに納めた贈与税は精算されます。


贈与税額

贈与税は年単位、人単位で課税され、基礎控除額は年間110万円、一人110万円という単位で運用されます。贈与税には、財産を贈与する際に、贈与財産の価額から毎年110万円(基礎控除額)を控除することができる暦年贈与制度があります。

これにより、贈与税額は、(1年間に贈与した財産の金額の合計額-110万円)×税率となります。また、その評価額として、対象の財産が「現預金」か「資産」かによって、課税価格を計算する方法が異なるため、注意しなければなりません。

贈与に限らず、相続についても言えることですが、課税価格を計算するうえで、現預金はそのまま課税価格になりますが、資産については相続税評価額で課税価格を計算します。

相続税評価額は、時価よりも低くなるが通常ですから、現預金を贈与・相続するよりは、資産に変えてから贈与・相続する方が、税額が減少します。

※贈与税の個別具体的なご相談は、税理士の専門となりますので、税理士をご紹介する形となります。


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