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抵当権の設定、抹消

抵当権の設定、抹消とは

抵当権とは、あるお金を借りた側がお金を返さなければ、お金を貸した側が土地や建物を売って、その価格から優先してお金を返してもらえるという権利の事です。
人が何かをするためにお金が必要となり、銀行からお金を借りることになった場合、銀行はお金を貸すかわりに何か担保を出さなければならず、抵当権を設定します。
抵当権の設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば抵当権は実質的には消滅していますが、抵当権設定の登記はお金を返しただけでは消えることはなく、抹消登記(既にある登記を消す登記)をしなければいつまでもそのまま残ってしまいます。
以上のようにローンなどを返済しても、抵当権設定の登記が自動的に消えるわけではなく、抵当権抹消の登記が必要です。
「借金は返したのだから・・・」と安心してしまうのですが、抵当権設定の登記をそのまま放置しておくと、外見上(登記簿上)はまだローンが残っているように 見えてしまいますし、銀行から受け取った書類について有効期限が切れてしまい、余計な費用がかかってしまうこともあります。また所有不動産を売却する場合、必ず抵当権抹消登記は必要となります。
ですので、ローンを完済した場合には、早急に抵当権の抹消登記を申請することをお勧めします

抵当権抹消登記に関する手続


抵当権抹消登記をしようとする場合、おそらく、融資を受けていた金融機関から抵当権抹消登記をどこに依頼されるか尋ねられるでしょう。
その際の選択肢としては
金融機関経由で司法書士に依頼する
お客様がご自分で司法書士に依頼する
ご自分で登記する
という3つがあります。
①の金融機関経由で司法書士に登記を依頼されると、見積はもらえますが、他の事務所より多く費用を請求されることが少なくありません。これは、相場がよくわからないために、言値の金額を支払わなければならないことになります。
一方、③のご自身で登記される場合、登記申請に関して調べて、書類を作ります。しかし、法務局に電話すればある程度しか教えてくれません。電話での説明は限界があるため、できれば来てくださいと言われます。
この後、登録免許税等の実費を支払い、登記申請します。
ここでも間違いがあり補正等になれば、また訂正のために法務局に行かなければなりません。
要するに、簡単とは言っても、ご自身で行うことはミスなく、スムーズに進められないというのが実情です。
また注意点として登記せず書類を長期間放置しておきますと有効期限切れになってしまったり、手続きが複雑になり費用がかさんでしまったり等のおそれがあります。

抵当権抹消手続きまでの流れ


①抵当権抹消登記のご相談・ご依頼
②必要書類の収集(ローン返済後、ローンを組んでいた金融機関から抹消書類一式を調達)
③委任状・登記原因情報の作成(作成書類に署名捺印)
④当権抹消登記の申請書を作成、抹消の登記
⑤登記完了(当事務所より手続きが完了した旨の書類をお渡しいたします。期間目安は二週間)

金融会社から渡される書類


①抵当権設定契約証書
②「抵当権解除証書」(金融機関によっては「解除証書」、「放棄証書」、「弁済証書」等の種類がある。)
③ 抹消登記用の委任状
④ 代表者事項証明書(資格証明書)。この証明書は、発行日から3ヶ月以内のものしか使えません。証明書に記載された日付から3ヶ月を過ぎた場合は、新しい証明書を手配する必要があります。

自分で用意する書類


①抵当権抹消登記申請書(用紙サイズA4)
②不動産の表示書類(用紙サイズA4)



          

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