個人間売買のサポート
■ 不動産の個人売買とは仲介業者等を通さないで一般ユーザー間で不動産売買を行うということです。
インターネット、オークションの普及や市場の流通価格よりお得な売買取引が出来るという理由で、不動産の個人間売買が徐々に広がりつつあります。
個人間だけで不動産取引の契約をする場合、建築の制限にはどのようなものがあるのか、見落としている瑕疵(欠陥)はないか等、専門家の調査にしてもらった上で、売主・買主が後々トラブルを避けるため、しっかりとした内容の売買契約書を締結すべきです。
■ 不動産の決済立会いサポート
不動産の取引は通常、不動産業者を介して、土地や建物を売りたい方と、買いたい方が不動産売買の契約を結びます。
その後、決済日に売買代金の授受を行い、不動産の引渡し後に、登記の申請を行います。
この一連の流れに司法書士が関与し、間違いなく不動産の名義が書き換えられるよう「人・もの・意思」の確認をして、契約をしてもよいことを承認することを決済立会いといいます。
契約書作成や契約時立会に同席し、司法書士がトラブルのない個人間売買をお助けします。個別の案件については、まずはお気軽にご相談下さい。







