所有権の保存、移転
■ 所有権保存登記とは所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記のことを言います。
建物が新築されると、「表題登記」を行います。「表題登記」とは、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を公示することです。
これにより表題部が作成されます。
また、「表題登記」に続いて登記用紙の甲区に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存の登記」が記載されます。
もちろん、表題部に記録された所有者は単独の場合に限られず、複数の場合もあります。
その場合は、通常、共有者全員の名義で所有権保存登記をします。
以後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされます。
不動産の所有権が移転したり、その不動産に権利が設定されたりする場合には、それらの契約の相手方は自分の権利がゆるぎないものとなることを希望します。これが「対抗要件を具備する」ということになります。そのためには所有権保存登記をしなければ、他の登記をすることはできず、対抗要件も満たすことができません。
当事務所では、手続きをスムーズ完了させ、お客様のご負担を減らすお手伝いをします。
■ 登記に必要なもの
| ① | 申請書(正本と副本) |
| ② | 所有者の住民票 |
| ③ | 固定資産評価証明書 |
| ④ | 印鑑(実印である必要はありません) |
| ⑤ | 登録免許税相当額の現金 |
|


