内容証明・支払督促
■ 内容証明郵便とは内容証明郵便とは、郵便局が証明してくれるもので、様々な場面で 証拠としてとても役立つものです。
具体的に以下を証明してくれます。
①どんな内容の手紙を、
②いつ(確定日付)、だれが、だれに、出したか
③相手に、いつ配達されたのか(配達証明を内容証明郵便につけた場合)
相手に配達証明つき内容証明が配達されれば、「上記郵便物は○○年○月○日に配達されたことを証明します。」というハガキ(郵便物配達証明書)が、内容証明郵便の通知人に届きます。
また、内容証明郵便は、書留で配達されます。
よって、受取拒否や、不在によって郵便局に持ちかえられて、1週間たっても郵便局に取りに来ない場合は、内容証明郵便に附箋がついて通知人に戻ってきます。
附箋には、いつ内容証明郵便を届けたのか、再度の通知をいつしたのかが書かれています。
■ 内容証明郵便の効果とは
①内容証明郵便は、証拠として残りますので、相手に心理的圧力を与えることが望めます。
②相手に対して、自分は本気であるということを認識させることができます。
③返事が内容証明郵便でくることでそれを証拠として使うことができます。
④相手が返事を出してこないか出してくるかの結果で相手の腹の中を探ることができます。
⑤内容証明郵便に、法律家の名前と職印があれば、より大きなプレッシャーを与えることができます。
⑥相手も、この内容証明で動かないと、次の厳しい手を打たれるということを認識させることができます。
■ 支払督促とは
支払督促とは、「債権者に支払え」と請求するもので裁判所(正確には簡易裁判所書記官)に一方的に発してもらうものです。
支払督促の申立書を提出し、法律的に筋道が通っていれば受理され、簡易裁判所が支払いの命令を相手方に発送してくれます。
裁判所は、証拠調べや相手に事情を聞くことをせず、書面がキチンとなっているのか確かめるだけです。また、スピーディーなので、強制執行まで早ければ二ヶ月かからずに済みます。
内容も、簡易裁判所に、電話をして、「支払督促について、聞きたい」と言えばご自分でも作成可能です。
■ 支払督促のポイント
①金銭やその他の代用物、有価証券などの請求するものであること。
②相手に、キチンと支払督促が届くこと。住所が分からないと使えない。
③場所は、相手の住所地の簡易裁判所です。
④被告が異議を申立てれば、通常の裁判になります。
④に関して、相手が争うようであれば、普通の裁判になりますのであまり意味がありません。
相手を考えて支払督促を使うことをお勧めします。
支払督促は、債務の存在自体は相手も争っていないが、なんだかんだ言って支払わない債務者の財産や債権を、早く差押するのには、非常に便利です。
また、訴訟になっても、こちらが明らかな有利であれば、相手も異議を申し立てにくくなるので、こうような場合にもお勧めです。
■ 支払督促の手続きの流れ
①支払督促の申立
相手は、支払督促の正本送達後、2週間を過ぎれば、異議申立ができなくなります。異議申立があれば、通常の裁判に移行します。
②仮執行宣言の申立
支払督促正本が相手に送達されて2週間後から、30日以内に仮執行宣言の申立をすれば、仮執行宣言がでます。
仮執行宣言がでれば、強制執行ができます。
相手は、仮執行宣言付きの支払督促の送達から、2週間以内は、異議申立てができます。
■ 支払督促の管轄裁判所
管轄裁判所とは、裁判を起こすことのできる裁判所のことです。
支払督促の申立ては、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てなければなりません。たとえば、お金を貸した相手が遠方だと、その相手方の住所地を管轄する簡易裁判所が支払督促の管轄裁判所となります。支払督促申立書は郵送すればいいのですが、支払督促申立ての際の注意点として、異議申し立てをされてしまうと、その遠方の裁判所が管轄裁判所となってしまい、わざわざ交通費をかけて出かけていくことになりますので、原告(貸主)不利になります。
■ 支払督促はこんな時に使えばいい
支払督促は、非常に便利なものですが、相手方の言い分を全く聞いていないことから異議を申し立てられる確率が高いといえます。従って、異議を申し立てられた場合のことをよく考えて活用しなければいけないということです。
証拠があり、明らかに自分が正しいような場合は、異議を申し立てられても堂々と法定で主張すれば良いだけなので、支払督促に向いています。
相手方から異議を申し立てられることが予想される場合は、最初から通常訴訟を選択する方が二度手間にならずに済みます。
|


