クーリングオフ・悪徳商法
■ クーリングオフとは
簡単に言うと「契約した商品やサービスに対して、一定期間内なら消費者が一方的に解約できる制度」のことです。
家や会社にかかってくる勧誘の電話や訪問販売、街を歩けば、キャッチセールス等、自分から購入しようとして連絡するのではなく、何の心の準備もないままに購入を勧められ、あれやこれやと話しているうちになんとなく乗せられて購入してしまうというものが多くあります。
けれども、それによって法外な費用を求められたり、後でよく考えて「買うべきじゃなかったな」と後悔したりします。
クーリングオフとは、そのような消費者を救う方法として誕生しました。
■ クーリングオフのやり方
クーリングオフを行使できる期間内に、書面で業者に通知する必要があります。
電話などでクーリングオフすることを口頭で相手業者に伝えても、後日トラブルになる可能性が高いため、争いを避けるためには、必ず書面で手続をするべきです。
この書面には、内容証明郵便やハガキ(簡易書留等)を使い、差し出す日付をハッキリとさせるべきです。
普通はがきや手紙などでは、相手が受け取っていないと主張したり、紛失や日付の点で問題になるケースがあります。
例えば、訪問販売の場合、契約書面を受け取ってからクーリングオフ可能な期間は8日間ですが、「受け取った日」が1日目に含まれることに注意しなくてはいけません。
クーリングオフの通知は、必ず8日間のうちに相手業者に届いている必要はなく、期間内に通知を出せばよいことになっています。
クレジット契約を結んだ場合は、信販会社へもクーリングオフをした旨を伝えなくてはなりません。
また契約内容によっては、複数社と契約を締結しているケースもありますので、契約書(申込書)を十分に確認したうえで、手続する必要がございます。
■ 悪徳商法の内容とクーリングオフ適応期間
訪問販売 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間
悪徳商法被害の中で最も被害の多い商法であり、作業員等を装い無料で点検をする等の言葉で油断させ、家に上がりこみ最終的には商品の契約をさせるという商法です。
訪問販売ではないような契約でも法律的には訪問販売に該当するような場合が多くあります。
キャッチセールス クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間
駅前や街頭で販売目的を隠し「アンケートの協力をお願いします。」などの言葉で勧誘し、販売会社の営業所等へ同行させ甘い言葉や威迫などの手口で、商品・権利の売買契約や役務の提供契約の締結または申込をさせるという商法です。
アポイントメントセールス クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間
本当の目的は商品・サービスの販売であるが、電話での勧誘時にはそれを隠して事業所等へ呼び出し、販売に関する勧誘を行う商法です。被害の多くは「抽選に当たりましたのでご来訪ください。」と電話で勧誘されるケースが多くあります。
また、契約をするまで監禁状態になる場合もあります。
マルチ商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから20日間
「マルチレベルマーケッティング・プラン」の略称で、販売組織に加盟して販売員になった消費者に、一定の金銭的負担を条件に商品の販売や役務の提供に係わるビジネスに参加するピラミッド式の販売方法のことをいいます。
デート商法(恋人商法) クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間
異性の電話やメール、お見合いパーティでの電話番号交換、最近では出会い系サイトなどを通じて偶然を装い接近してきます。恋愛関係を演出して高価な商品の契約をさせ、クーリングオフ期間中は解約をさせない為まめに連絡を取り、クーリングオフ期間が過ぎると連絡が取れなくなるというケースが多くあります。
モニター商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから20日間
業者からモニター会員になるとモニター料が支払われると言われて布団や健康食品を購入させられ、実際にモニター料など支払われないという商法です。
士商法(資格商法) クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間
訪問販売や電話で「資格を取れば 短時間で○○円稼げる」などと勧誘し、資格取得の為の講座を契約させて受講料や教材費を支払わせるというものです。
催眠商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間
締め切った会場に高齢者や主婦を集めて無料で日用品を配ったり、激安で雑貨を販売したり、巧みな話術で場を盛り上げ、冷静な判断力を失ったところで高額な商品を売り付ける商法です。
かたり商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間
セールスマンが制服や作業着などの服装をして、身分証明書らしきものを携帯・提示するなど公的機関と紛らわしい形で来訪し、役所などの名前を語り、消費者を信用させ、商品を売り付ける悪徳商法です。
点検商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間
消火器・換気扇・ガス警報機等を放置すると危険であるかのように虚偽の事実を告げ、不安に陥れて商品を買わせる悪徳商法をいいます。
海外先物取引 クーリングオフ期間は法定書面を受け取った翌日から14日間
先物取引とは将来一定の時期に商品を受け渡しすることを約束して、その価格を現時点で決める取引です。「必ず儲かる」「絶対に大丈夫」など本来法定で禁止される利益が確実かのような話をします。断ると脅されたり、監禁されたりして契約するまで逃げられず、高額な契約をさせる悪徳商法です。国内先物取引についてはクーリングオフが認められていませんので注意が必要です。
霊感商法・開運商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間しかし一概には言えないケースがあり、業者の勧誘方法・契約の経緯等を検証する必要があるでしょう。
昔は家を訪問して「家相が悪い」などと言って不安にさせ、除霊のためと勧誘し高額な壷や印鑑などを売りつける商法です。
預託商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから14日間
高配当・元本保証などをうたい、商品を預託業者に一定期間預託させて利益が出ると勧誘し、収益金を償還できるとして顧客を誘引する商法です。実際には事業が行われない場合があります。
原野商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間
消火器・換気扇・ガス警報機等を放置すると危険であるかのように虚偽の事実を告げ、不安に陥れて商品を買わせる悪徳商法をいいます。
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