遺言の種類
■ 遺言とは遺言とは「死後の法律関係を定めるための最終意思の表示」のことをいいます。
遺言書を書くことは、財産を持つ者の義務であると言えます。
特に以下に挙げる意思をお持ちの方は、遺言書を作成することをお勧めします。
①相続争いを防ぎたい方
②遺産の分割方法を決めておきたい方
③相続人以外の人にも財産を譲りたい方
④認知したい子がいる方
⑤妻に全財産を残したい方
⑥遺産を与えたくない人がいる方
⑦法定相続人が一人もいない方
⑧内縁の配偶者がいる方
⑨夫婦間に子供がいない方
⑩推定相続人の中に行方不明者がいる方
⑪推定相続人の中に未成年者がいる方
⑫家業を継ぐ子に事業用財産を相続させたい方
⑬先妻の子供がいて後妻がいる方
⑭別居中で事実上の離婚状態の方
■ 遺言の種類
遺言書の種類は大別して3つあります。
| ①自筆証書遺言 | 自筆証書遺言は、最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することが できます。 証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、 内容が曖昧な場合や法律の定めに違反していたりした場合には遺言が 無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性も十分あり 得るためその確実性は低いといえます。効力の発生には、家庭裁判所の検認が 必要となります。 |
| ②公正証書 | 公正証書遺言とは公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が 作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造のおそれもなく、 原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。 また、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。 但し、公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。 |
| ③秘密証書遺言 | ほとんど使われることはありません。 内容は秘密にできますが、公証人と証人の署名が必要となります。 |
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