遺言の種類
■ 遺言とは遺言とは「死後の法律関係を定めるための最終意思の表示」のことをいいます。
遺言書を書くことは、財産を持つ者の義務であると言えます。
特に以下に挙げる意思をお持ちの方は、遺言書を作成することをお勧めします。
①相続争いを防ぎたい方
②遺産の分割方法を決めておきたい方
③相続人以外の人にも財産を譲りたい方
④認知したい子がいる方
⑤妻に全財産を残したい方
⑥遺産を与えたくない人がいる方
⑦法定相続人が一人もいない方
⑧内縁の配偶者がいる方
⑨夫婦間に子供がいない方
⑩推定相続人の中に行方不明者がいる方
⑪推定相続人の中に未成年者がいる方
⑫家業を継ぐ子に事業用財産を相続させたい方
⑬先妻の子供がいて後妻がいる方
⑭別居中で事実上の離婚状態の方
■ 遺言の種類
遺言書の種類は大別して3つあります。
| ①自筆証書 遺言 |
自筆証書遺言は、最も簡単な遺言書の方式で、 費用をかけずに作成することができます。 証人が不要なので、作成やその内容について 秘密にすることができますが、内容が曖昧な場合や法律の 定めに違反していたりした場合には遺言が無効になる 場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたり する可能性も十分あり得るためその確実性は低いといえます 効力の発生には、家庭裁判所の検認が必要となります。 |
| ②公正証書 | 公正証書遺言とは公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。 遺言が無効になることや、偽造のおそれもなく、原本を 公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。 また、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。 但し、公証人役場の手数料と、作成の際の証人が 必要になります。 |
| ③秘密証書遺言 | ほとんど使われることはありません。 内容は秘密にできますが、公証人と証人の署名が必要となります。 |







