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公正証書のメリット

公正証書遺言のメリット

・遺言書の有効性が問われる心配がない
・原本が公証役場に保存されるので紛失の心配がない
・検認手続きが不要
・偽造される危険性がない


公正証書による遺言書は前項で述べた通り、遺言者から遺言の内容を公証人が聞き取って、作成されます。公証人が目を通すため、間違いのない遺言書の作成が可能です。

事前に司法書士にも依頼してあれば二重のチェックを受けることが出来、より確実性が増します。そのため、他の遺言と違い、遺言が無効になることはまずありません。

また、破り捨てられることや、偽造されることもありませんので、紛失の恐れがなく、最も確実な遺言の方法といえるでしょう。

作成には公証人役場の作成と手数料の際、2名の証人が必要になります。正式な文書と認められた後は、紛失した際にも再発行を行うことが出来ます。

以上の理由から公正証書遺言は、「自分の意図した遺言が法的効果を確実に発揮する」という点において、他の種類の遺言とくらべて優れているといえるでしょう。


公正証書遺言のデメリット


・手数料がかかる
・公証人と証人2人には内容を見せるので、完全に秘密にすることはできない
・公証役場へ出向く必要がある

公正証書遺言はその確実性の維持のために公証役場へ出向いたり、手数料が発生したりするなど、作成時に自筆証書遺言と比べて手間と費用がかかります。

また、公証人と証人には内容を確認してもらうため完全に秘密にすることは出来ません。

以上のことから、公正証書遺言はこのような場合にお勧めします。 

●確実に遺言を実行したい場合
●不動産などの高価な財産がある場合
● 第三者に財産を遺贈したい場合
●病気・ケガなどで自筆証書遺言が作成できない場合
●婚外子の認知や排除など相続人の利益を損ねるような遺言の場合


公正証書の作成手続き

①遺言書作成のご相談・ご依頼
②文案作成・必要書類の代理取得
③公証人役場への事前調整・日時予約
④公正証書作成

 


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