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遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方

準備するものは紙、筆記具、封筒だけです。この時、筆記用具として使用するものは出来るだけ書き直しの出来ないものにするのをお勧めします。
遺言の書き方の手順は以下のようになっています。
①財産とその財産を誰に相続させたいかを確認します。
②筆記具を用い、内容を紙に書いていきます。ここで注意点として必ず自筆で書いて下さい。ワープロ等で作成すると無効になります。
③作成年月日を記入します。「○年○月吉日」では無効になるので、正式に記載下さい。
④氏名を記入します。
⑤押印します。遺言書が複数枚になるときには、契印又は綴じて割印を下さい。
⑥必要であれば専門家に内容を確認してもらうことを勧めます。
⑦封筒に入れ、封をします。
注意点:訂正の方法も厳格に決まっています。遺言書の訂正がある場合には、もう一度書き直して下さい。また現在は、ビデオ等による遺言は法的な遺言としては認められていないため、遺言書としては無効となります。

公正証書の作成手続き


①遺言書作成のご相談・ご依頼
②文案作成・必要書類の代理取得
③公証人役場への事前調整・日時予約
④公正証書作成



          

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