遺言の保管
■ 遺言の保管について遺言書は作成しただけでは効果は発揮されません。
そのため遺言書の保管は非常に重要となります。
遺言書は亡くなられた後、親族が開封することで初めて、その内容が執行されることになります。そのため、法律に基づいた正確な遺言書を作成したとしても紛失、盗難等により死後、親族によって遺言書が開封されることがなければその遺言書は効力を発生することはありません。
では、「作った遺言書を、どのように保管するか」ということが問題となりますが、紛失や盗難を防ぐために例えば、誰にも見つからない秘密の場所に保管してしまうと、逆に誰にも発見されず、作った意味がなくなってしまうことがあります。
これは一般的によくある事で相続が一度完了した後に、遺言書が発見されことがよくあります。 その場合、 もう一度遺産分割をやり直すことになり、トラブルの原因となります。
このようなことから遺言書の保管は以下の三点に注意して行うことが重要です。
・紛失・盗難等の恐れがないこと
・家族の目が届かない場所に保管されていること
・遺産相続の際には、必ずチェックされること
遺言書は自身の最終的な意志表示ですので、確実にご遺族に受け渡すことが大切です。







