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遺言の検認、執行

遺言書の検認とは


遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査、確認する手続きです。検認とは、遺言書の有効無効を判断するものではなく、遺言者本人の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続きです。公正証書遺言以外の遺言書は、すべてこの検認手続きを受けなければなりません。
家庭裁判所は、遺言書の検認の申し立てがあると遺言の方式に関する全ての事実を調査して、その結果を検認調書にまとめます。封印してある遺言書の検認の場合、相続人または代理人の立会いが必要ですが、実務上は立会いの通知で足り、立会い無しで開封されます。遺言書の検認が済むと検認済であることの証明書を付して申立人に返還されます。

[遺言書の検認の申立てをする家庭裁判所]

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

[遺言書の検認の申立てに必要な費用]

遺言書1通につき収入印紙600円、連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

[遺言書の検認の申立てに必要な書類]

申立書 1通
申立人、相続人全員の戸籍謄本 各1通
遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)
(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本) 各1通
遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

[期間]

遺言書の検認の申立てから約1ヶ月後、日時が通知されます。

遺言の執行とは


遺言は亡くなられた方の最終的な意思表示であるため、遺族の円満な納得のもと、その意志を尊重することが望ましいと考えられます。しかし実際は相続人が多数いる場合など、相続人の間で利益が相反することが多く、遺言の執行が円滑に行われなかったり、公正に行われなかったりする可能性があります。そのような場合、第三者を遺言執行役として必要とする場合があります。遺言執行者は遺言の実行に必要な全ての行為の権限を持ち、相続財産を管理します。相続人は遺言執行者の職務を妨害することは出来ません。
最後に、遺言の執行の際の注意点を挙げると、まず遺言書を発見したのに隠したり、捨てたりした場合は相続権を失うことにもなりますので、絶対に行ってはなりません。また、遺言書の検認を受けないで勝手に遺言の内容を実行したり、封印のある遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。そのため、遺言書を発見した場合は専門家などに一度相談することが望ましいでしょう。



          

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