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成年後見と任意後見

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や精神障害などで判断力が衰えた人が不利益を被らないように守る制度です。
契約社会の中で、正常な判断力が失われている場合、日常生活において問題になることが多く発生してきます。例えば、詐欺や悪徳商法に騙されたり、逆に老人ホームへの入所契約などの本来しなければならない契約を締結することができなかったりします。
また障害を負ってしまった子供が1人になってしまった時に備えて、また自分自身が将来判断能力が不十分になってしまった時に備えて、後見を受ける人に代わって後見人が必要な判断をし、あるいは契約を締結して本人の生活を守る、いわば財産と心の介護サービスを受けるための制度です。


成年後見の種類


任意後見制度

将来判断能力が不十分になった場合に備えて、十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自分が選んだ代理人に、代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。 
法定後見制度
判断能力の程度により、「後見」「補佐」「補助」の3つの制度を選べるようになっています。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人などが本人を代理して本人を保護、支援します。

成年後見のメリット

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により、振り込め詐欺などから守ることができる。
公正な文書に内容が残るため、成年後見人の地位が確立される。
身上とともに財産も守ることができる。

成年後見のデメリット

手続きに多少の時間がかかる
選挙権失う(ただし、保佐・補助の方は除く)
資格制限がある(弁護士、医師、取締役等)



          

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