後見人の選任
■ 後見人の選任について成年後見人は被後見人の生活・医療・介護・福祉等の様々な契約を本人に代わり結び、財産全体をきちんと管理して、本人が日常生活に困らないように保護・支援します。
成年後見人は、その事務について家庭裁判所に報告する等をし、家庭裁判所の監督をうけることになります。
また、成年後見人は、被後見人と後見人との財産をきちんと分けて管理・処分する必要があります。
しかし、成年後見人の職務は本人の財産管理や契約等の法律行為に関するものに限られているため、食事の世話や実際の介護等の身上看護は含まれていません。
預貯金の管理、不動産売却、遺産分割、債務整理等の処理のために後見開始の審判申立をされる場合であっても、その案件が解決したからといって後見人の仕事は終了しません。
後見人は、本人の財産及び生活の全般にわたって、就任の日から本人が亡くなるまで仕事をする責任・義務があります。
後見人候補者の方は、その責任・義務を認識し、ある程度後見制度や法律の知識を学ぶことが必要です。
■ 後見人の仕事
後見人等として選任されるのは親族に限定されているわけでもありません。
家庭裁判所は成年後見人等の選任にあたり、
| ① | 本人の心身の状態並びに生活及び財産状況 |
| ② | 成年後見人等候補者の職業・経歴 |
| ③ | 成年後見人等候補者と本人の利害関係 |
| ④ | 本人の意見 |
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