後見の申立、登記
■ 法定後見申立の流れ| ① | 法定後見契約のご相談・ご依頼をしていただきます。 |
| ② | 後見・保佐・補助の開始の申立てをします。申立て可能な人は、本人、配偶者、4親等内の親族(身寄りのない人は市区村長)です。 |
| ③ | 家庭裁判所にて審判手続を行います。調査、鑑定、審問、審判の流れで約3ヵ月以上 かかります。 |
| ④ | 後見人、保佐人、補助人の決定がされます。 |
■ 成年後見制度(法定後見)申立必要書類
成年後見制度(法定後見)の申立をする為に必要な書類は以下のとおりです。
[申立書]
家庭裁判所によって書式が異なります。
司法書士に依頼している場合には司法書士が作成します。
[必要書類]
財産目録
収支状況報告書
申立事情説明書
後見人候補者事情説明書
本人と親族関係を明らかにする親族関係の図面
その他の必要書類(通帳や不動産の登記事項証明書など、事案によって必要な書類は異なります)
司法書士に依頼している場合には司法書士が作成します。
[添付書類]
申立人の戸籍謄本(本人以外が申し立てる場合)
本人の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書(候補者がいる場合)、成年後見人等候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村役場が発行する破産手続開始決定を受けていない旨の証明書のこと)、登記事項証明書(東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のこと)
|


