財産管理委任契約
■ 財産管理委任契約とは財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
財産管理委任契約で、あなたの大切な資産の見守りを自由に設計し、判断能力があるうちから準備することができます。
任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。
財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
また、その内容は、主に財産管理(預貯金を管理して、税金や公共料金、医療費等の支払い手続等)が主体になります。身上監護では、定期的な本人安否・健康状態の確認、医療や介護に関する契約や手続き等になります。その範囲内で、開始する時期や内容を自由に決めることができます。
■ 財産管理委任契約と成年後見制度の違い
・成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退がない場合は利用できません
・財産管理契約は精神上の障害による判断能力の減退がない場合でも利用できます
よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。
■ 急病の入院期間中の対応
独り暮しの方が急病で入院をしたり、病気での療養期間が長引いた場合には、本人に代わって財産管理をする必要が発生します。 金融機関等では本人確認法施行以来、ご家族でも預貯金が簡単に引き出せないのが現状です。成年後見制度をご利用した場合は、各金融機関へその届出をする必要があります。
体調不良や急な入院等の手続きや支払いなどに備えられる財産管理委任契約をしておくことで、これらの必要に備える事ができます。
■ 誰に頼むか?
受任される管理人は、委任者より代理権を授与されますので、委任者が最も信頼がおける人が適任です。また、家族や親族の方であれば、後日の相続時等に問題とならないような配慮が必要になります。
一人暮しで、委任できる方がいない場合は、公的な支援機関を利用する事ができます。全国各地の弁護士会・司法書士会・社会福祉士会・地方自治体や社会福祉協議会等では、成年後見制度が始まる前から、これらを支援する組織を立ち上げ、それぞれに独自の活動をしています。
このようなサービスは、専門家による職業としてのサービスになりますので、相当額の報酬の負担が発生します。
■ 財産管理委任契約のメリット
・判断能力が不十分でなくても利用できる
・開始時期や内容を自由に決めることができる
・判断能力が低下しても、契約は終了せず、特約で死後の処理も委任可能である
■ 財産管理委任契約のデメリット
・公正証書が作成されるわけではなく、社会的な信用は不十分
・公的な監督者が不在のため、委任された人をチェックできない
・取消権がない







