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後見制度と遺言書

後見制度と遺言書の関係

15歳に達した者は原則として誰でも、遺言ができます。

<成年被後見人>
一時的に判断能力を回復したときに、2人以上の医師が立会い、遺言時の判断能力に問題がなかった旨を遺言書に付記、署名押印することにより遺言書を作成することができます。

<被保佐人・被補助人>
何らの制約なく、遺言能力が認められます。

<発語障害者・聴覚障害者>
自筆証書遺言はもちろん、通訳を使うことにより、公正証書遺言・秘密証書遺言も可能です。

<自署できない者>
公証人がその事由を附記して署名に代えることにより、公正証書遺言が可能です。



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また、問題が発生する前にご相談頂ければ問題が発生しないようにアドバイスをさせて頂きます。
相談は無料ですので、
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司法書士には以下の場合に相談をする事をお勧め致します。 

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●自分自身で裁判をしたいときのバックアップ
●自己破産等の借金整理手続き
 

当事務所では登記手続きは勿論、
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現在、当事務所では無料相談会を実施しています。

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