後見制度と遺言書
■ 後見制度と遺言書の関係15歳に達した者は原則として誰でも、遺言ができます。
<成年被後見人>
一時的に判断能力を回復したときに、2人以上の医師が立会い、遺言時の判断能力に問題がなかった旨を遺言書に付記、署名押印することにより遺言書を作成することができます。
<被保佐人・被補助人>
何らの制約なく、遺言能力が認められます。
<発語障害者・聴覚障害者>
自筆証書遺言はもちろん、通訳を使うことにより、公正証書遺言・秘密証書遺言も可能です。
<自署できない者>
公証人がその事由を附記して署名に代えることにより、公正証書遺言が可能です。
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